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弁護士リレーブログ

説明会という選択肢について

2021.12.24

ご自身あるいはご家族が医療過誤にあったのではないかという疑念を抱いて弁護士のところに相談に来られる方に対し、弁護士が受任して行う対応としては以下のステップの流れが基本になります(もちろん、法律相談だけで終わり受任に至らない場合もあります)。

 

1.医療過誤として医療機関や医師に損害賠償責任がある(過失、損害との因果関係があること)といえるか否かの調査

2.調査により損害賠償責任ありという結果になった場合には、医療機関に対する損害賠償請求を行い交渉

※損害賠償責任はない(あるいはその立証が困難)という結果の場合には、調査で終了

3.交渉が進展しなければ訴訟提起(訴訟以外に民事調停やADRを利用する場合もあり)

 

弁護士はあくまで法的な枠組みに沿って対応するのが基本なので、医療機関や医師に過失があるか、損害との因果関係があるかといった損害賠償責任の有無の検討や請求が主な対応内容になります。

そして、調査の結果、法的責任の追及は困難という結論に至った場合には、損害賠償請求という枠組みではそれ以降のステップに進むことはありません。

 

ただ、患者ご本人やご家族としては、必ずしも損害賠償責任の追及が主目的ではなく、病院や医師から真摯な説明を聞きたいという要望を抱いていることも少なくありません。

 

法的責任追及が困難という調査結果の場合、それで直ちに案件終了とはせずに、医療機関や医師に対して改めて説明してもらう「説明会」の開催を要望するという選択肢もあり得ます。

ここでは、ミスがあったかどうかといった損害賠償責任の有無に関する質疑は基本しません。むしろ、患者や家族がなぜ弁護士に相談・依頼するほどに悩み苦しんだかを訴え、また医療機関側からはどのような目的や方針で治療や対応にあたったのかを説明してもらうことで、相互の認識や理解を深めるプロセスということになります。

 

もっとも、やみくもに説明会を求めても、医療機関側としては訴訟の前準備として証拠収集が目的ではないかと疑い警戒してくる可能性があります。医療機関側に応じてもらいやすくする工夫としては、あくまでも患者側として真摯な説明を聞きたい場であり、ここでのやりとりは損害賠償請求のための証拠資料とはしないという旨の誓約をすること等が考えられます。

 

医師は患者に対して診療契約に基づく説明義務を負うとされていますが、説明会の開催が法的義務とはいいがたく、説明会を要請したとしても当然に開催されるわけではありません。また、説明会が開催されたからとしても医師から防御的な弁解ばかりを聞かされると患者本人や遺族としては更なる怒りや悲しみを持ってしまうことになるので、説明会が万全というわけでは全くありません。

 

ただ、損害賠償請求の有無といった法的な枠組みでの手続(示談交渉や訴訟等)だけでなく、患者本人や遺族の怒りや悲しみを医療機関に理解してもらい区切りをつけるための場として説明会開催という選択肢も考えるといいかもしれません。

 

(会員弁護士 Y.U)

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