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弁護士リレーブログ

統計からみる医療訴訟

2020.02.07

最高裁判所のHPに、医事関係訴訟の統計が公表されています。http://www.courts.go.jp/saikosai/iinkai/izikankei/index.html
最新のものは、平成30年(2018年)の分となっています。ここに挙げられている統計データから気になる点についてコメントします。
まず、認容率です。これは、原告(患者側)の請求が認められる場合、すなわち勝訴する割合です。
平成12年の46.9%をピークに、年々下がっていき、平成30年は18.5%です。なお、通常訴訟についての認容率は、平成30年で86.5%、うち認証調べ(尋問のこと)を実施した案件でも61.4%となっております。
つまり、判決に至った場合、通常訴訟と比べて、認容率はかなり低いということができます。
ただ、このデータには注意しなければなりません。事件の終局区分を見ると、平成30年では判決に至ったのが31.5%、和解で終了したのが52.4%です。
つまり、半数以上のケースでは和解で解決しているということです。和解の多くでは、原告である患者側に対して医療機関側から一定の支払いがなされていると思われます(もちろん、勝訴的和解といえるような額から、見舞金程度まで、金額には相当幅があるでしょう)。
また、一定の過誤が認められるケースでは、訴訟に至る前に示談や民事調停、ADR等で解決されていると思われます。
まとめると以下の通りです。
・医療訴訟は判決となった場合、認容率は20%以下であり低い
・ただし、実際の医療訴訟事件の半数以上は判決ではなく和解で解決しており、患者側に一定の支払いがされているケースが多いと考えられる
・訴訟に至る前の示談や調停、ADRで解決しているケースも相当ある
・判決となるのは、示談や調停等で解決できず、和解も成立しなかったということから、特に困難な案件が判決に至っていると思われる
(会員弁護士 Y.U)

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