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弁護士リレーブログ

医療過誤事件の弁護士費用

2021.10.30

医療過誤事件を弁護士に依頼する場合、いったいどれぐらいの費用がかかるのか不安に思われる方もいると思います。そこで今回は医療過誤事件の弁護士費用についてご説明します。

 

まず,医療過誤事件を弁護士に依頼するといっても,どのような手続きを依頼するのかによって弁護士費用は異なります。医療過誤事件で必要となる手続きとして主なものは,①カルテの証拠保全②病院側の責任の有無に関する調査③民事調停④訴訟があります。このうち,①カルテの証拠保全②病院側の責任の有無に関する調査は,病院側の責任を追及できるかどうかを判断するための準備段階での手続きであるのに対して,③民事調停④訴訟は,病院側に具体的に損害賠償請求(金銭請求)をする手続きです。これらの①~④の手続きは別個のものですので,医療過誤事件を解決するまでに複数の手続きが必要となった場合には,それぞれの手続きごとに弁護士費用が必要となるのが原則です。

上記手続きにかかる弁護士費用は,①カルテの証拠保全②病院側の責任の有無に関する調査については,依頼時に支払う「手数料」という名目となることが多いのに対して,③民事調停④訴訟については,依頼時に支払う「着手金」と事件解決に支払う「成功報酬」という名目になることが多いといえます(着手金は,請求する損害賠償の額によって,成功報酬は得られた損害賠償の額によって変わってきます)。

 

具体的な弁護士費用(手数料・着手金・成功報酬等)については,かつては「日本弁護士連合会報酬等基準」というものがあり,これに基づいて金額が決まっていました。しかし,同基準は平成16年4月1日に廃止されたため,現在では,各法律事務所(弁護士)がそれぞれの報酬規程を作成しており,それに基づいて金額が決まることになります。また,中には,医療過誤事件が通常の事件よりも専門性が高く,解決までの期間も長くなりがちなことから,医療過誤事件独自の報酬規程を作成している弁護士もいます。

いずれにせよ,医療過誤事件の弁護士費用は,各弁護士の報酬規程により決まることになりますので,医療過誤事件を弁護士に依頼するときには,あらかじめ報酬規程の内容と報酬規程にしたがった弁護士費用の算定方法について説明を受けておくことが必要です。

また,収入が一定以下であり,弁護士費用を一括で支払うことができない場合には,日本司法支援センターの法律扶助を利用して弁護士費用を立て替えてもらう制度もあります。もっとも医療過誤事件において法律扶助を利用して事件を受任するかどうかは,各弁護士の判断に委ねられおり,必ず法律扶助が利用できるというわけではありません。

 

また,弁護士に依頼する際には,上記の弁護士費用の他,事件処理に要する実費として,カルテなどのコピー代・交通費・切手代・裁判所に納める印紙代・鑑定費用・遠方出張に伴う弁護士の日当などを要することがあります。医療過誤事件では,カルテなどの資料が多くなることがあり,通常の事件より実費が高額になることもあります。この点についても,依頼する弁護士からよく説明を聞いておくことが重要です。

 

医療過誤事件では,解決までの期間が通常の事件より長くなることも多く,依頼者と弁護士はお互いの信頼関係の中で二人三脚で事件に向き合っていかなければなりません。そのためにも,弁護士費用については依頼前に弁護士から十分に説明を受けた上でご自身で納得してから依頼することが不可欠です。

 

会員弁護士 T.H

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