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弁護士リレーブログ

歯科と医療過誤

2019.08.08

みなさんは,日本国内に歯科医が何人いるのか,そして,歯科診療所の数がどのぐらいあるのかご存知でしょうか。

日本歯科医師会によると、届出歯科医師数は、10万4533人(平成28年12月31日当時)とのことです。また、厚労省によると、平成30年3月末における歯科診療所数は、6万8756施設(平成28年12月31日当時)とのことです。

他方、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会によると、コンビニエンスストアの店舗数は、5万5743店舗(平成30年12月当時)とのことです。

このように歯科医院は、私たちにとって身近なコンビニエンスストアよりも多いため、最も身近な医療機関といえるでしょう。

 

このように多数の歯科医院が存在する以上、歯科にまつわる医療過誤も多く発生しているはずですが、医師等により医療過誤と比較して、その相談件数や訴訟件数は少ないのが現状です(大阪医療問題研究会に相談のあった件数を前提にしています。)。

その理由ですが、以下のようなものが考えられます。

 

まず相談数が少ないのは、患者さんが歯科の医療過誤程度では弁護士に相談するべきではないとか、そもそも弁護士に相談することを思いつかないのではないかと考えられます。弁護士の数は増加したものの、まだまだ弁護士に相談するのは敷居が高いと考えられる方が多いように見受けられます。

つぎに歯科の医療過誤により生じた損害は、通常の医療過誤と比較して、低額である点が挙げられます。もちろん高額の損害賠償が認められた事案(骨膜下インプラント手術に関する医療過誤について1000万円の慰謝料が認められた事件(東京地判平成5年12月21日判タ第847号238頁)や左側下顎第一臼歯の治療に関する医療過誤について900万円の慰謝料が認められた事件(山口地裁下関支部判決平成15年3月17日判タ第1156号215頁))もありますが、多くの患者さんは数十万円代の損害にとどまり、弁護士費用よりも低廉な賠償額しか得られないといわれています。そのことが原因で、医療調査や損害賠償請求に踏み切ることができなかったと考えられます。

さらに考えられるのは、証拠が乏しいことです。歯科のカルテを見ると、医師によるカルテと比較して、記載が不十分な内容となっており、診療当時に何かあったのかが正確に記載されていません。また、本来撮影するべき画像も撮影していないこともめずらしくありません。

医療過誤では、医師が認識した事実、その事実に対する評価や判断、そしてその評価や判断に基づく実際の診療行為を特定する作業が重要ですが、歯科のカルテは事実記載が不十分なため、診療当時の歯科医師の診療行為を正確に描写できません。

このように証拠が乏しいため、患者さんは具体的な損害賠償請求に踏み切ることができないことが多いのではないかと考えられます。

 

しかし、歯の痛みは、他人が評価することのできないくらいの痛みですし、痛みにより食事をとれないことはとてもストレスがたまります。また、医療過誤の内容次第では、患者さんが死亡したり、死亡する可能性がある重篤な状態に陥ることもあります。

もしかすると、ご自身が契約されている保険により弁護士費用が捻出されることもあるかもしれませんし、損害の金額によっては損害賠償請求をした方がよい事案もあるかもしれません。

 

将来の歯科における医療過誤の防止のためにも、歯科医の診療に問題があると思われる方は、積極的に当研究会の相談窓口をご相談ください。

 

会員弁護士 S・K

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