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弁護士リレーブログ

強制入院と行動制限

2019.07.05

精神科病院での治療に関する相談は珍しくありません。

 

精神科病院の特徴として,強制入院と行動制限(身体拘束及び隔離)が行われる点が挙げられます。

これらは,「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(精神保健福祉法)という法律に基づき行われます。

精神医療において,こうした特別な法律が必要とされるのは,精神障害者には一時的にせよ重篤な判断能力の障害が生じることがあり,その場合,患者本人の同意に基づかない医療を行う必要があるからです。

 

強制入院の主なものとして,措置入院と医療保護入院があります。

措置入院とは,入院させなければ精神障害のために自身を傷つけまたは他人を害するおそれがある精神障害者を都道府県知事の権限で入院させる形態です。

医療保護入院とは,入院する必要があるが,患者本人から入院についての同意が得られず,しかも自傷・他害のおそれがない場合に,家族又は市町村長の同意を得て行われる入院形態です。

 

行動制限の主なものとして,身体拘束と隔離があります。

身体拘束とは,衣類又は綿入り帯等を使用して,一時的に本人の身体を拘束し,その運動を抑制する行動制限をいいます。

隔離とは,内側から本人の意思によって出ることができない部屋の中へ一人だけ入室させることにより,本人を他の方から遮断する行動制限をいいます。

 

強制入院も行動制限も,患者の心身に多大な負担を与えるものですから,精神保健福祉法が定めた要件を満たした場合にのみ,厳格な手続きに則って行われる必要がありますが,実際には,医師の指示に素直に従わない患者に対し安易に用いられているとの指摘もあります。

 

さらに,行動制限中,患者の鎮静化を図るため,鎮静作用のある薬剤が投与されることがあります。

過去の裁判例では, 強制入院や行動制限中に投与された薬剤の副作用により,死亡や重篤な後遺障害が発生した事例につき,投薬の判断や投薬後の患者の監視方法に過失があったとして,病院や医師の責任を認めたものがあります。

 

強制入院や行動制限の最中に患者の容態が急変して重大な結果を招いた場合には,病院又は医師の対応に問題がなかったかどうか慎重に検討する必要があります。

 

精神科病院での治療について,疑問に思われることがあれば,当研究会の相談窓口にご相談ください。

 

会員弁護士 S・D

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